やまぐち
移住就業
山口県では、大都市圏からの移住就業を促進するため、移住就業支援事業を実施しています。移住を希望されている方の経済的負担を軽減し、安心してUJIターンできるようにサポートします。山口県は、三方を海に開かれ、エメラルドに輝く海「角島」、東洋屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」、日本最大のカルスト台地「秋吉台」を始め、豊かな自然と温暖な気候風土に恵まれた暮らしやすい県です。新たな就労にチャレンジしたい、自然・文化に親しみたい、そんなあなたの「ライフプラン」を山口の地で実現してみませんか。
移住就業支援事業とは
大都市圏からのUJIターンの促進及び地方の担い手不足対策のため、大都市圏から山口県へ移住・就業された方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業です。具体的には、大都市圏から山口県内に移住し、山口県に登録された法人の移住支援金対象求人に新規就業した方に移住支援金を支給します。

支給金額
東京23区在住者・通勤者
- 2人以上世帯最大100万円(18歳未満一人につき最大100万円の加算あり)
- 単身世帯最大60万円
東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県在住者
- 2人以上世帯最大50万円(18歳未満一人につき最大50万円の加算あり)
- 単身世帯最大30万円
移住就業希望の方
対象者の主な要件
すべての要件に該当する方が対象となります。
移住元の要件
以下のいずれかに該当する方
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していたこと
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に在住し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県に在住していたこと(上記1に該当する者を除く)
移住先の要件
- 山口県内に移住された方
- 支援金の申請が転入後1年以内であること
- 申請後5年以上継続して移住市町に居住する意思があること 等
注:移住支援金を実施しない市町がありますので、必ず移住先の市町へご確認をお願いいたします。
就業の要件
- “やまぐちジョブナビ”に掲載された“移住支援金対象求人”に応募し、新規就業される方
移住就業支援金交付までの流れ

制度の詳細について
詳細な情報については以下のリンクよりご確認ください。(外部リンク:山口県ホームページ)
法人の方
対象法人等の要件
対象法人の要件
以下のすべて満たす法人が対象です。
(1)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
(2)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
(3)みなし大企業(注3)でないこと(ただし、上記(2)の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない)
(4)本店所在地が東京圏(注1)のうち条件不利地域(注2)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(山口県内を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
(5)雇用保険の適用事業主であること
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
(7)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
(8)「やまぐち未来維新プラン」で設定している20の維新プロジェクトと72の重点施策推進に資する法人であること
注1
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
注2
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村
注3
以下のいずれかに該当する法人とする。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
対象求人の要件
- 週20時間以上の無期雇用契約の求人であること
- 勤務地が山口県内にあること
対象求人掲載までの流れ
- やまぐちジョブナビに企業登録
- やまぐちジョブナビ企業マイページより「移住支援金対象法人登録申請」
- 審査後、やまぐちジョブナビにて、移住支援金対象求人が登録可能になります。
制度の詳細について
詳細な情報については以下のリンクよりご確認ください。(外部リンク:山口県ホームページ)
お問い合わせ窓口
移住就業希望の方のお問い合わせ先
制度に関すること
山口県 労働政策課雇用・労働企画班
電話番号:083-933-3254〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
移住希望先市町の担当課
| 市町村名 | 担当課 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 下関市 | 共創イノベーション課 | 083-231-5838 | 〒750-8521 下関市南部町1番1号 |
| 宇部市 | 移住定住推進課 | 0836-34-8480 | 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 |
| 山口市 | ふるさと産業振興課 | 083-934-2645 | 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 |
| 下関市 | 共創イノベーション課 | 083-231-5838 | 〒750-8521 下関市南部町1番1号 |
| 宇部市 | 移住定住推進課 | 0836-34-8480 | 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 |
| 山口市 | ふるさと産業振興課 | 083-934-2645 | 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 |
| 萩市 | 商工振興課 | 0838-25-3108 | 〒758-8555 萩市大字江向510番地 |
| 防府市 | 政策推進課 | 0835-25-2256 | 〒747-8501 防府市寿町7番1号 |
| 下松市 | 地域政策課 | 0833-45-1802 | 〒744-8585 下松市大手町三丁目3番3号 |
| 岩国市 | シティプロモーション課 | 0827-29-5012 | 〒740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号 |
| 光市 | 観光・シティプロモーション推進課 | 0833-72-1532 | 〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 |
| 長門市 | 企画政策課 | 0837-23-1229 | 〒759-4192 長門市東深川1339番地2 |
| 柳井市 | 商工観光課 | 0820-22-2111 | 〒742-8714 柳井市南町一丁目10番2号 |
| 美祢市 | 商工労働課 | 0837-52-5224 | 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326番地1 |
| 周南市 | 移住交流推進課 | 0834-22-8341 | 〒745-8655 周南市岐山通一丁目1番地 |
| 山陽小野田市 | シティセールス課 | 0836-82-1241 | 〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1番1号 |
| 周防大島町 | 空家定住対策課 | 0820-74-1033 | 〒742-2192 大島郡周防大島町小松126番地2 |
| 和木町 | 企画総務課 | 0827-52-2136 | 〒740-8501 玖珂郡和木町和木一丁目1番1号 |
| 上関町 | 企画財政課 | 0820-62-0316 | 〒742-1402 熊毛郡上関町大字長島503番地 |
| 田布施町 | 経済課 | 0820-52-5805 | 〒742-1592 熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1 |
| 平生町 | 地域振興課 | 0820-56-7120 | 〒742-1195 熊毛郡平生町大字平生町210番地1 |
| 阿武町 | まちづくり推進課 | 08388-2-3111 | 〒759-3622 阿武郡阿武町大字奈古2636番地 |
県外相談窓口
やまぐち暮らし・しごと東京支援センター
電話番号:03-6273-4887〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階ふるさと回帰支援センター・東京内
やまぐち暮らし・しごと大阪支援センター
電話番号:06-6341-0755〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-13 阪神産経桜橋ビル2階 山口県大阪事務所内
やまぐち暮らし・しごと福岡支援センター
電話番号:070-1219-5926〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-41 福岡朝日会館1階
法人方のお問い合わせ先
制度に関すること
山口県 労働政策課雇用・労働企画班
電話番号:083-933-3254〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
企業申請・求人掲載に関すること
山口しごとセンター
電話番号:083-976-1145〒754-0041 山口県山口市小郡令和1-1-1